防災庁とは
2026年11月2日に、災害対応や防災に関する取り組みの司令塔となる防災庁が発足しました。他省庁よりも一段上に位置づけられ、各省庁等がスムーズに連携できるよう調整する役割を果たします。今までにない、平時・災害時・復旧・復興までの一貫した司令塔機能を担う機関であり、高い専門性や司令機能を持つ内閣直轄組織として新たに誕生します。
発足直後には、備蓄品の確保・準備に関する緊急要請を発出し、具体的な対応に乗り出しました。防災庁は国難級とされる災害にも対応できるようにするため、国の災害対応の司令塔となる組織として、最低3日間できれば1週間分の水・食料や、携帯用トイレなど生活用品の備蓄、住宅の耐震化や家具の固定、ハザードマップや避難場所、避難経路の確認、非常持ち出し品の準備、防災訓練への参加などを求めています。
今回のコラムでは新たに発足した防災庁が、今まで日本の災害対応を支えてきた災害対策基本法にどのような影響を与えるのか、解説します。災害対策基本法はこれまでにどのような道を歩み、ここからどのように変化していくのでしょうか。
防災庁に関しては以下のコラムでもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
災害対策基本法
・制定理由
災害対策基本法は伊勢湾台風(昭和34年)を契機に、昭和36年に制定されました。伊勢湾台風以前は災害の都度、関連法律が制定されていましたが、個別に作られた法律のため他法律との整合性が十分に考慮されていませんでした。こうしたことが原因となり、伊勢湾台風ではこれら法律の効果を十分に発揮させることができませんでした。この反省から生まれたのが災害対策基本法です。防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的に制定されました。
・災害対策基本法の歩み
災害対策基本法は制定されてから複数回の改正が行われています。特に、以下のような大災害が起きた際には、それを契機として大幅な改正が加えられてきました。
| 契機 | 改正内容 |
|---|---|
| 阪神・淡路大震災 | ・緊急車両通行の確保 ・国の防災体制の強化 ・現地対策本部の法定化 ・地方公共団体の防災体制の強化 ・自衛隊の災害派遣関係 ・地方公共団体相互の協力 ・自主防災組織の育成等 ・緊急消防援助隊の創設と法制度化 ・被災者生活再建支援法の制定 |
| 東日本大震災 | ・大規模広域災害に対する即応力の効果 ・大規模広域な災害時における被災者対応の改善 ・教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域防災力の向上 ・大規模広域な災害に対する即応力の強化等 ・住民等の円滑かつ安全な避難の確保 ・被災者保護対策の改善 ・平素から防災への取組の強化 ・災害の定義の例示の改正等 |
| 令和元年台風第19号 | ・避難勧告・避難指示の一本化 ・個別避難計画の作成 ・災害が発生する恐れがある段階での国の災害対策本部の設置 ・非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更及び特定災害対策本部の新設 |
このように何度も改正されてきた防災対策基本法ですが、防災庁の発足によりどのような影響を受けるのでしょうか。
災害対策基本法と防災庁
防災庁が発足されるにあたり、災害対策基本法の他に新たな法律「防災庁設置法」が定められました。防災庁設置法とは、防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災庁に関する所掌事務及び組織に関する事項を定めた法律です。法律の概要は以下の通りです。
1、内閣に防災庁を設置する
2、防災庁の所掌事務
(1)内閣補助事務
・防災の施策に関する基本的な⽅針及び計画
・⼤規模な災害への対処に関する企画⽴案・総合調整
・関係⾏政機関が講ずる施策の実施の推進 等
(2)分担管理事務
・ 中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営
・ 国・地⽅公共団体・⺠間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進
・ 被災者や被災⾃治体の⽀援
・ 千島海溝地震、⽇本海溝地震、⾸都直下地震、南海トラフ地震等への対策
3、防災庁の組織
・防災庁の⻑及び主任の⼤⾂を内閣総理⼤⾂とし、防災庁の事務を統括する防災⼤⾂を置く
・内閣補助事務を遂⾏するため、防災⼤⾂に関係⾏政機関の⻑に対する勧告権を付与し、当該勧
告権に基づく勧告を受けた際の関係⾏政機関の⻑における尊重義務を規定する。
・副⼤⾂及び⼤⾂政務官⼀⼈に加え、防災庁の庁務を整理し各部局等の事務を監督する事務次官
⼀⼈を置く。
・防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府か
ら防災庁に移管する。
・研修及び研究を⾏う⽂教研修施設(防災⼤学校(仮称))を置くことを可能とする。
・地⽅機関として防災局を置く。
これに伴い、災害対策基本法の整備が行われました。その結果、以下のような改正が災害対策基本法に実施されます。
1、科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な⽣活環境の確保を災害対策の基本理念に追加する。
2、災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する
これらの法律は、防災に関する内閣の事務を助けるとともに、防災に関する⾏政事務の円滑かつ迅速な遂⾏を図ることを目的に整備されています。
最後に
防災庁の発足と法改正は、国の防災体制が新たな段階へ進んだことを示していると考えられます。これは単なる行政組織の再編ではなく、事前防災から復旧・復興までを一体的に扱う新しい防災体制の確立です。今回の法改正を契機として、日本の防災対策がより実践的で強靱なものになるのではないでしょうか。
