【消防】ドローン運用に必要な手続き②〜機体登録編〜

ドローンを安全に運用するためには設けられているルールや制度を十分に理解しておく必要があります。そこで本コラムでは、災害対応におけるドローン運用で必要な手続きについてご紹介します。今回はその第二弾として機体登録についてご説明します。

機体登録

無人航空機の利用拡大における安全・安心確保のため、重量が100g以上の無人航空機を飛行させる場合は機体の登録が義務付けられています。登録されていない100g以上の無人航空機は飛行させることができません。

機体の登録は以下のステップで行います。

ステップ1:申請
オンラインまたは提出書類にて申請を行う

ステップ2:入金
登録申請の審査を通過後、申請に係る手数料を納付
※申請及び本人確認の方法によって金額が異なる

ステップ3:登録記号の発行
全ての手続きが完了後、申請した無人航空機の登録番号が発行される

各ステップについて詳しくご説明します。

⚫️申請について
申請はオンラインまたは提出書類にて実施可能です。申請には無人航空機の所有者・使用者の氏名、住所、機体の製造者、形式などの情報が必要です。オンラインで申請を行う場合は、国土交通省が提供するDIPSを通じて申請します。

⚫️入金について
登録手数料を新規登録および更新申請時に支払う必要があります。申請及び本人確認の方法によって金額が異なり、各金額は以下の通りです。

⚫️登録記号の発行について
機体登録完了後に発行される登録記号は、無人航空機にマジックやシール等で鮮明に表示する必要があります。表示する文字のサイズは機体の重量によって定められており、機体重量が25kg以上で文字の縦幅25mm以上、機体重量が25kg未満で文字の縦幅3mm以上です。また、文字の色は機体の地色との識別が容易であることが求められます。加えて、機体の外部から確認可能かつ工具を用いずに外すことができない箇所に表示する必要があります。

機体登録の有効期限は3年と定められており、満了日の1ヶ月前から更新手続き期間となります。

追加の手続き:リモートID機能

物理的な登録記号の表示に加えて、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備える必要があります。リモートID機能によって、静的情報(登録記号、製造番号、動的情報)や動的情報(位置情報、速度、時刻)等の識別情報を1秒に1回以上のペースで機体から発信されます。なお、発信情報には所有者や使用者の情報は含まれません。

最後に

今回のコラムでは機体登録についてご紹介しました。ドローン等の無人航空機を飛行させるためには、航空法をはじめとする関連法律に基づき、所定の手続きを行う必要があります。今後も災害対応におけるドローン運用で必要な手続きについてコラムで説明していきますので、ぜひご覧ください。

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