
これからドローンを始める方に関しては、絶対に知っておいて欲しい知識になります。今まで飛ばされていた方でも忘れてしまっていたなんてこともあると思うので、経験者の方は復習の意味も込めて見て頂ければと思います。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

・空港等の周辺
・人口集中地区の上空
・150m以上の上空
・緊急用務空域
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。空港等の周辺、150m以上の上空、人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機を飛行する前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。
空港等の周辺の空域とは

港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」か確認する為には、地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院で確認して下さい。
人口集中地区の上空とは

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域で、市区町村内の基本単位区で人口密度が4,000人/km2以上が隣接して人口が5,000人以上となる地区です。また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
地理情報システム jSTAT MAP地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院
150m以上の上空とは

地表又は水面から150m以上の高さの空域のこと。
航空機は、離陸又は着陸を行う場合、また業務上の理由により国土交通大臣の許可を受けて飛行を行う場合を除き、150m以上の高度で飛行することとされております。
それに伴い、無人航空機においては航空機の安全を確保するため、航空法において150m以上の高度における飛行は原則禁止されています。150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
航空:空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について – 国土交通省
緊急用務空域とは

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、国土交通省HP、X(旧Twitter)で公示されます。空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
無人航空機の飛行の方法について
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

当たり前の事になりますが、車を運転する時と同じです。薬物の影響下というのは、眠気が発生する薬等を服用する事も含みます。違法薬物は言うまでもありません。他人に迷惑を及ぼすような方法とあります。他人でなければ良いと解釈されるかもしれませんが、決してそういう事ではありません。例として挙げるなら、知人に向かって飛行させたり、屋外でレースの様な飛行させたり等も含みます。高熱が出ていて体調が悪い時も飛行させてはいけません。
承認が必要となる飛行の方法について
無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。
・夜間での飛行(日没から日の出まで)
・目視外での飛行
・人又は物件との距離を確保できない飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送 ・物件の投下

なお、夜間での飛行、目視外での飛行、人又は物件と距離を確保できない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。
捜索又は救助のための特例について

飛行禁止空域及び承認が必要となる方法における飛行については、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
関係法令及び条例等について
航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
最後に
今回はコラムというより改めてルールの確認と把握をしておきましょうという内容でした。趣味で飛ばされる方であれば、無人航空機の飛行の制限する条例等は、しっかり確認しておいてほしい内容になります。また、これからドローンに携わる方々にも基本的な知識として覚えて欲しい内容になっています。そもそもドローンの飛行って法律が関わってくるの?て所から始まると思います。法律や条例を遵守し安全に飛行させましょう。