知っておくべき知識3選!!
世の中には、「えっ!そんなルールあったんや!知らんかった!!」「実は法律違反してたんや!!」と言った経験をしたことがありませんか。ドローンの世界にも同じことが当てはまるルールが存在しています。飛行機やヘリコプターが航空法を遵守しているのと同じく、無人航空機(ドローン)も航空法が適用されます。もし知らずに違反をしたまま飛行させると罰せられます。事例と対応方法、罰則も踏まえて紹介したいと思います。
其の1:機体登録
インターネットや家電量販店で100g以上のドローンを購入しました。バッテリーの充電を済ませ自宅の庭で電源を入れ飛行させた。
このパターンは多いのではないでしょうか。航空法では、機体重量が100g以上の場合、機体登録が義務付けられています。違反した場合、「1年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」が科せられます。リモートIDも事前登録していない場合、同じ罰則が科せられます。
私も説明会に来られた方から、飛行させていたら警察が来て軽い事情聴取を受けたというお話を聞いたことがあります。機体登録やリモートIDの登録はされていますか?と質問すると「なんですか?それ!」という事もありました。中には、2022年の6月に法改正された時に、「よく分からんし怖いから、ドローンの飛行を控えました!」という方もおられました。ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)から手続きを行うのですが、複雑に感じ諦めてしまう方も一定数おられるのではないでしょうか。よく分からない事が発生した場合、国土交通省サポートセンターに問い合わせるかドローンスクールなど精通している方に確認するのも良いかもしれません。
其の2:DID(人口集中)地区
聞きなれない言葉が出てきました。DID(人口集中)地区とは、日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区を指します。国土交通大臣から許可承認を得ずに飛行させてしまった場合、50万円以下の罰金が科せられます。飛行させる際は、必ず飛行申請し許可承認を得ましょう。自分の住んでいる地域が、DID地区か調べるには国土地理院地図を参照してください。機体登録の部分に次いでDID地区での飛行が多いのではないでしょうか。たとえ自宅の庭や敷地内であっても許可が必ず必要です。
其の3:空港周辺の飛行
ニュースで聞いたことがある方もおられるのではないでしょうか。空港の近くで飛行機の撮影をするために飛行させた、もしくは電源を入れてしまい結果的に飛行機の離陸ができなかった。DID地区と同じく空港周辺も飛行禁止区域となるので許可承認が必要となります。空港周辺で許可承認を得ずに飛行させた場合、50万円以下の罰金に科せられます。機体登録・飛行計画の通報を行っていない場合も追加で罰則が科せられます。知らなかった、軽い気持ちで取った行動が取り返しの付かない事態を引き起こします。実際に数件発生している事案になります。空港周辺での飛行申請は条件が厳しく許可を得ることが難しくなっています。国土交通省だけでなく空港にも確認する必要がありますので趣味で飛ばしたい等の目的では許可はおりません。
最後に
私自身も、この世界に足を踏み入れるまではラジコンカーと同じイメージでした。しかし、ラジコンカーと全く同じではなく、航空法が存在し決められたルールを守る必要があることを学びました。これからドローンのニーズが高まり続けると思いますが、それと併せて航空法違反も多くなると思われます。国家資格は、仕事でドローンを扱う際に、安全に飛行させるための知識や技術を身に付けた証明になります。無免許で飛行させることはルール上可能ではありますが、もし仕事中に違反や事故を起こしてしまった場合どうしますか。信用を失ってしまうことはもちろん今後の人生にも影響する可能性まであります。安心・安全に飛行させるためには、ライセンスを取得し信用・信頼を失わないようにして欲しいと願っています。
川崎 雅幸(かわさき まさゆき)
二等無人航空機操縦士
ドローン導入アドバイザー