
全6講座(一等無人航空機操縦士資格)
初学者基本飛行(指定番号:2822016-2510012-3)
初学者基本飛行限定変更(目視飛行)(指定番号:2822016-2510022-6)
初学者基本飛行限定変更(目視飛行・昼間飛行)(指定番号:2822016-2510032-9)
経験者基本飛行(指定番号:2822016-2510042-1)
経験者基本飛行限定変更(目視飛行)(指定番号:2822016-2510052-4)
経験者基本飛行限定変更(目視飛行・昼間飛行)(指定番号:2822016-2510062-7)
教育訓練給付金とは?
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した 方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
補助率・補助上限額
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
支給要件
1. 雇用保険の被保険者(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
支給要件照会
支給申請に先立って、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無と受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、ハローワークで支給要件を確認できます。
支給要件照会は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類を提示・添付して、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。
電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。
指定期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
給付条件や手続きの詳しい内容は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。
より詳しく教育訓練給付制度を知りたい場合