助成金や給付金を有効活用しよう!

ここでは、ドローンスクールに通う場合に活用可能な助成金や給付金に関して紹介したいと思います。既に多くのドローンスクールで紹介されているものとほぼ同じ内容にになりますが、最後の章では、制度を利用した不適正な勧誘事例も紹介しますので、是非今後の活動の参考にして頂ければ幸いです。

  1. 人材開発支援助成金

人材開発支援助成金には、複数のコースがあり

  • 人材育成支援コース
    • 教育訓練休暇等付与コース
    • 人への投資促進コース
    • 事業展開等リスキリング支援コース

があります。各コースの詳細に関しては、厚生労働省HPに掲載されておりますので確認してみてください。私が閲覧したところ、多くのドローンスクールのHPで紹介されているコースは、④事業展開等リスキリング支援コースです。人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を 図るため、

①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成

②業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成

に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。

支給対象訓練の要件としては、

① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること

② OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること

③ 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

ⅰ 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

ⅱ 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・トランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

訓練対象者は、申請事業主における被保険者が対象となります。

人材開発支援助成金を受給出来る支給対象事業主の要件も定められており、下記のすべてを満たしていないと受給出来ません。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
  • 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
  • 【OFF-JTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】

在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則等で定めていること。

経費助成率は、中小企業の場合75%、中小企業以外60%となっています。賃金助成は、中小企業960円、中小企業以外480円が一人1時間当たり助成されます。

訓練開始日の1ヶ月前までに「職業訓練実施計画届」と必要な書類を各都道府県労働局へ提出。訓練を実施し訓練が終了した翌日から2ヶ月以内に「支給申請書」と必要書類の提出を行って下さい。支給審査が行われ、支給・不支給を決定します。提出書類の詳細については、厚生労働省HPもしくは各都道府県の労働局にご確認下さい。

2.教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練)があり、それぞれ給付率が異なります。一等無人航空機操縦士資格は、教育訓練給付制度の講座指定対象となっております。

給付内容は、

・専門実践教育訓練(教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給)

・特定一般教育訓練(教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給)

・一般教育訓練(教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給)

詳細情報は、下記ページで確認する事が出来ますのでご確認下さい。

教育訓練給付制度|厚生労働省

人材開発支援助成金と違い、施設側が講座指定の申請手続きを行う必要がありますので、講座指定の申請を行っていないドローンスクールでは制度を活用する事が出来ません。講座指定を受けている施設を検索する事が出来ます。

教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省

特定一般教育訓練、一般教育訓練の2種類、講座指定をドローンスクールは受ける事が出来るので給付金制度を活用されたい場合、通いたいスクールが講座指定を受けているのか確認してみて下さい。操学舘ドローンスクールでは、2025年4月1日から一般教育訓練の講座指定となりましたので制度を活用して頂く事が可能になりました。期限は3年間となります。

3.不適正な勧誘事例

まず教育訓練給付金というのは、費用の一部を負担してもらえる制度であって、全額負担される制度ではありません。それは、補助金や助成金であっても同じです。

紹介されている勧誘事例ですが、

×「厚生労働省(又は関係機関)が提供する講座のため、受講しなければならない」

×「受講すれば、厚生労働省(又は公共職業安定所(ハローワーク))から仕事の紹介がある」

×「受講名簿にあなたの名前が登録されている。受講しない限り名簿から削除されない」

×「受講すれば国家資格が取得できる」

脅し文句やうまい話のような言い回しで勧誘する手口です。事実無根なので絶対に行ってはいけません。どのような業者が行っているか分かりませんが、少しでも怪しいと感じたら断固拒否して下さい。

×「受講修了時点で指定講座であれば支給される」

×「家族(他人)が受講した場合でも本人に支給される」

そもそも事前申請手続きを行い通知書が発行されて初めて指定講座となります。また、家族や他人が受講し本人に給付金が給付される訳がありません。指定講座になっていれば、厚生労働省のHPで施設名や講座名も確認する事が出来ます。

人材開発支援助成金に関しても同じような事例が報告されています。申請事業主が従業員に訓練を受講させ、訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度が人材開発支援助成金です。助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関やコンサルティング会社などが存在している。

その他、次のような場合は、申請事業主が訓練経費を全て負担しておらず、経費助成の対象外となります。

×教育訓練機関等から、訓練に関する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューの提供や訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき

×教育訓練機関等から、 「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための負担軽減に係る提案等を受け、金銭を受け取ったとき

×その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約等に基づき金銭を受け取ったとき

教育訓練機関等より本来受けることができない助成金の勧誘・提案を受けた場合は、労働局に情報提供をお願いします。また、その判断に迷う場合は、労働局にご相談ください。

本来受けることができない助成金を受給した場合は、必ず労働局に申告するとともに、速やかに助成金の返還をお願いします。「代理人(従業員)に全て任せていた」など代表者が知らなかったとしても、事業主が不正受給を行ったことになります。人材開発支援助成金は、訓練機関等の認定や指定を行っていません。訓練機関等から必ず支給されると説明を受けたとしても、労働局による支給審査の結果、支給されないこともありますので、ご自身で支給要領やパンフレットの支給要件をご確認いただき、適正な申請をお願いします。

4.最後に

今回は人材開発支援助成金と教育訓練給付金に関しての説明でした。難しい内容が続いたと思いますが、活用出来る助成金や給付金は、従業員のスキルアップとなり会社の組織力アップにも繋がります。一方で訓練施設側や受給者側も不適正な事例でも紹介しましたが注意が必要です。操学舘ドローンスクールでは、一般教育訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定講座を運営するスクールです。一等無人航空機操縦士資格講習に関しては講座指定されているコースが御座います。お知らせの方で、指定番号も確認が出来ますので併せてご確認頂ければと思います。

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